出生届の出し方|いつ・どこに・何を持っていく?

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出生届の出し方
いつ・どこに・
何を持っていく?

更新 2026.04.26
本記事は、厚生労働省・法務省の公開情報をもとに、Amaria編集部が作成しています。詳細は提出先の市区町村窓口にご確認ください。

出生届とは、赤ちゃんが生まれたことを法的に届け出る書類です。これを提出することで、赤ちゃんが日本国民として戸籍に登録されます。出生届を出さないと、健康保険への加入・児童手当の受け取り・パスポートの取得・学校への入学ができません。赤ちゃんの社会生活のスタートラインとなる、最初で最も重要な手続きです。

1. 出生届の基本情報

出生届は産後のすべての手続きの出発点です。まずは基本的な情報を確認しておきましょう。

項目内容
提出期限出産後14日以内
提出が遅れた場合過料(罰則)が発生することがある
提出できる人父・母・同居者・出産に立ち会った医師・助産師など
⚠ 14日以内に提出を

提出が遅れると過料(罰則)が発生することがあります。土日・祝日でも受付可能な窓口がほとんどなので、期限内に確実に提出してください。

2. いつ・どこに提出する?

出生届は出産後14日以内に提出が必要です。土日・祝日・夜間でも受付してもらえる窓口があるため、期限内であれば問題ありません。提出先は以下の3つのいずれかです。

提出先条件
赤ちゃんが生まれた場所の市区町村出産した産院がある自治体
届出人の住所地の市区町村普段住んでいる自治体
届出人の本籍地の市区町村本籍がある自治体
里帰り出産の場合

実家がある市区町村にも提出できます。自分の住所地の役所に郵送提出できる自治体もあるので、事前に確認してみてください。

編集部
編集部
Amaria Editor 夜間・休日でも「宿直室」や「警備員室」で出生届を受け付けてくれる役所がほとんどです。ただし夜間受付は書類の確認のみで、証明書の発行などは翌開庁日以降になります🌿

3. 必要なもの一覧

当日焦らないよう、事前に準備しておきましょう。印鑑が不要な自治体も増えているため、事前に提出先の市区町村に確認しておくと安心です。

必要なもの入手先備考
出生届(出生証明書つき)産院医師・助産師が証明書部分を記入してくれる
母子健康手帳すでに持っている出生届受理後に記入してもらう
届出人の印鑑自分で用意認印でOK・シャチハタ不可の場合あり
届出人の本人確認書類自分で用意マイナンバーカード・運転免許証など

4. 書き方のポイント

出生届の用紙は産院でもらえます。記入例を参考にしながら、以下のポイントを確認してください。

⚠ 名前は一度提出すると変更が大変

赤ちゃんの名前は、一度提出すると変更するのに家庭裁判所への申請が必要です。漢字・読み方・字体(旧字・新字)を、提出前に必ず確認してください。

記入項目注意点
赤ちゃんの名前漢字・読み方を慎重に確認
生年月日・出生時刻出生証明書と一致させる
出生場所産院の正式名称を記入
父母の氏名・住所・本籍住民票と一致させる
嫡出子・嫡出でない子の別婚姻関係に応じて選択
訂正が必要な場合

提出前に記入内容を必ず見直し、訂正が必要な場合は二重線で消して訂正印を押します。

5. 提出後にもらえるもの・できること

出生届を提出すると、いくつかの書類や手続きが続きます。

もらえるもの・できること内容
母子健康手帳への記入出生届受理の記録が記入される
児童手当の申請同じ窓口でそのまま申請できることが多い
健康保険の加入手続き勤務先または市区町村で手続き
マイナンバーの通知後日、住民票に番号が登録される
出生届と同時に児童手当も申請しよう

出生届を出した日に、そのまま児童手当の申請も行うと効率的です。窓口で「児童手当も申請したい」と伝えてみてください。

編集部
編集部
Amaria Editor 出生届は「父親が仕事を休んで提出する最初の育児参加」になることが多いです。パートナーに行ってもらう場合は、必要なものを一緒に確認してから送り出してください🌿
  • 出生届は出産後14日以内に提出。遅れると過料が発生することがある
  • 提出先は出産地・住所地・本籍地の市区町村のいずれか
  • 夜間・休日でも受付可能な役所がほとんど
  • 名前の記入は慎重に。一度提出すると変更は家庭裁判所への申請が必要
  • 出生届を出した日にそのまま児童手当の申請もするのが効率的

Amariaはいつも、あなたの隣にいます🌸

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